「親が亡くなった。誰がどれだけ相続するの?」——この基本ルールが法定相続分です。民法900条で決められた割合で、遺言書がない場合や、遺産分割協議の出発点となる目安になります。本記事では、初心者にもわかるように図解風に解説します。
まず大原則:配偶者は常に相続人
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。問題はその他の相続人が「誰になるか」です。
民法では、配偶者以外に3つの順位を定めています。
| 順位 | 誰 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(孫がいれば代襲) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥姪が代襲) |
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
ケース別の法定相続分
ケース1:配偶者と子がいる場合(第1順位)
配偶者 1/2 + 子 1/2
子が複数いる場合は、1/2を子の数で均等に分けます。
例:配偶者と子2人 → 配偶者1/2、子それぞれ1/4
ケース2:配偶者と父母がいる場合(第2順位)
配偶者 2/3 + 直系尊属 1/3
子がいなければ、直系尊属(親・祖父母)が相続人。
例:配偶者と両親 → 配偶者2/3、父1/6、母1/6
ケース3:配偶者と兄弟姉妹(第3順位)
配偶者 3/4 + 兄弟姉妹 1/4
子も親もいない場合に発生。
例:配偶者と兄弟2人 → 配偶者3/4、兄弟それぞれ1/8
ケース4:配偶者だけ
配偶者が全部相続
子・親・兄弟姉妹がいないか、全員相続放棄した場合。
ケース5:配偶者がいない場合
その順位の相続人で均等に分けます。
例:子3人だけ → それぞれ1/3 例:兄弟2人だけ → それぞれ1/2
知っておきたいルール
① 代襲相続
相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続します(民法887条)。兄弟姉妹の場合は甥・姪までで打ち切り。
② 半血兄弟姉妹の取り分は半分
兄弟姉妹のうち、片方の親しか同じくないケース(異母・異父)では、両親が同じ兄弟姉妹の半分しか相続できません。
③ 相続放棄した人は最初からいなかった扱い
相続放棄をした人は最初から相続人でなかったとみなされ、その人の子も代襲しません。
計算例:3,000万円の遺産を分ける
家族構成:被相続人(父)、配偶者(母)、子A・子B
法定相続分は、
- 配偶者(母):1/2 → 1,500万円
- 子A:1/4 → 750万円
- 子B:1/4 → 750万円
これがあくまで「民法上の目安」です。実際には遺産分割協議で全員が合意すれば、自由な配分も可能です。
「法定相続分」と「遺留分」は別物
混同されがちですが、
- 法定相続分:何もしなければこの割合で相続される、いわば標準値
- 遺留分:遺言があっても侵害できない最低保証額
遺留分は配偶者・子・直系尊属にのみ認められ(兄弟姉妹にはない)、原則として法定相続分の1/2が保証されます。ただし、相続人が直系尊属だけの場合は1/3になります。
法定相続分が役に立つ場面
- 遺言書がないときの遺産分割協議の出発点
- 相続税の計算で按分する際の基準
- 相続人申告登記をした後、実際に相続登記をするときの割合の目安
まとめ
法定相続分は「誰がどれだけ相続するかの初期設定」です。実際の分割は協議で柔軟に決められますが、法定の割合を知っておかないと交渉のスタート地点が分からないことになります。相続が発生したら、まず自分のケースで法定相続分を把握するところから始めましょう。