「親が亡くなったけど、相続登記は後回しでいいかな…」——そう考えている方は要注意です。2024年4月から相続登記は義務化され、放置することのリスクは確実に大きくなりました。この記事では、過料の話に加えて、現場で実際に起きている4つの不利益を整理します。

法律上のリスク:10万円以下の過料

法務省の公式案内によれば、正当な理由なく3年の期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。手順としては、

  1. 登記官が「申請してください」と催告
  2. それでも応じない場合に裁判所へ通知
  3. 裁判所が事情を聴いて過料の有無と金額を決定

という流れなので、いきなり過料が科されるわけではありません。ただし、「正当な理由」と認められるケースは限定的(重病、相続人が極端に多い、紛争中など)であり、「忙しかった」は理由になりません。

実生活で起こる4つのリスク

リスク① 売却できない

不動産の名義が亡くなった方のままだと、買主への所有権移転登記ができないため、売却・贈与・担保提供は事実上進められません。買主や金融機関は、登記簿で「今の所有者」を確認するからです。「いざ売ろう」と思った段階で慌てて登記し、機会を逃すケースは非常に多いです。

リスク② 共有者が雪だるま式に増える

登記を放置している間に相続人がさらに亡くなると、その人の相続人へ持分が引き継がれます(数次相続)。孫世代・ひ孫世代へと共有者が増殖し、最終的に「30人で話し合わないと売れない」という事態が珍しくありません。

リスク③ 担保に入れられない=住宅ローンが組めない

実家を建て替えたい、リフォームローンを組みたいといった場面で、抵当権の設定には現在の所有者の登記が必須です。名義が故人のままでは融資審査が進まないため、計画そのものが頓挫します。

リスク④ 固定資産税のトラブル

固定資産税は原則として登記簿上の所有者に課税されますが、その名義人が亡くなっている場合は、その不動産を現に所有している相続人が納税義務を負います。納税通知書は登記名義人宛てや代表相続人宛てに届きます。相続人の間で「誰が払うのか」で揉めたり、納付漏れで延滞金が発生したりするケースもあります。

救済策はある——だからこそ早めに動く

「すぐに分割協議をまとめられない」場合は、相続人申告登記で義務を一時的に果たすことができます(登録免許税は無料)。さらに、不動産の価額が100万円以下の土地については、2027年(令和9年)3月31日まで登録免許税が免税になる優遇措置もあります。

つまり、国は「動いてくれる人にはコストを下げるから、ちゃんと登記してね」というメッセージを出しているのです。

まとめ:放置すると確実に高くつく

相続登記を放置すると、過料だけでなく「売れない・借りられない・揉める」という三重苦に直面します。一方、早めに動けば登録免許税の免税や相続人申告登記といったコストを抑える制度が用意されています。義務化は罰の話ではなく、早く動いた人ほど得をする仕組みだと捉えてください。


出典(一次情報)