相続登記の必要書類
相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類は、相続の進め方によって変わります。進め方を選ぶと、必要書類の一覧と、取得場所・費用の目安が表示されます。
相続の進め方を選んでください
ご状況に近いものを選んでください。
はじめは「遺産分割協議」の場合を表示しています。ご状況に合わせて選び直してください。
必要書類の一覧
あてはまるものはありますか?
チェックすると、必要な書類をリストに追加します。
先に亡くなった方がいる場合の考え方
お子様やご兄弟姉妹が、亡くなられた方より「後に」亡くなった場合は「」にあたり、上記のとは別の手続きになります。あてはまるか分からないときは、司法書士にご確認ください。
遺産分割協議の場合の必要書類(全 8 件)
相続人全員の戸籍謄本
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:各相続人の本籍地の市区町村の窓口で取得します。
費用の目安:1通 450円
コメント:相続人全員それぞれの、今(現在)の戸籍謄本または戸籍抄本です。 亡くなられた方とちがい、出生までさかのぼる必要はなく、今の戸籍だけで大丈夫です。 マイナンバーカードがあれば、今の戸籍はコンビニで取れる場合もあります(の市区町村が対応しているときだけ)。
遺産分割協議書
ご自身で用意・作成(アカウント作成後はテンプレートを使えます)入手場所:お手元にご用意いただくか、アカウント作成後にこのサービスのテンプレートで作成します。
費用の目安:かかりません(ご自身で用意・作成する書類です)
コメント:相続人全員が署名・実印で押印した協議書が必要です。 アカウント作成後は、このサービスでテンプレートを作成できます。
相続人全員の印鑑証明書
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:お住まいの市区町村の窓口で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。
費用の目安:1通 約300円(コンビニでも取得できます)
コメント:相続登記用は取得からの期限がないのが一般的で、お手元のものを使えます。 銀行など別の手続きで「3か月以内」を求められることがありますが、登記とは別の話です。
不動産を相続する方の住民票
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:お住まいの市区町村の窓口で取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。
費用の目安:1通 約300円
コメント:不動産を相続する方の住民票の写しです。マイナンバーの記載がないものを取得してください。 登記簿に載せる新しい所有者の住所の証明に使います。
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:本籍地・お住まいの市区町村の窓口で取得します。分からない場合は役所の戸籍窓口へお問い合わせください。
費用の目安:1通 450〜750円(戸籍450円・除籍/改製原戸籍750円。複数通になることがあります)
コメント:亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めます。 が変わっている場合は複数の市区町村から取得が必要です。 お近くの窓口でまとめて取れる「広域交付」という取り方もあります。
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:住民票の除票は最後の住所地の役所で、戸籍の附票は本籍地の役所で取得できます。
費用の目安:1通 約300円
コメント:亡くなった方の「最後の住所」を証明する書類です。 登記簿に書かれている所有者と、戸籍上の亡くなった方が同じ人だと法務局に示すために使います。 住民票の除票は最後の住所地の役所で、戸籍の附票はの役所で取得できます。
不動産の登記事項証明書
法務局などで取得できます入手場所:登記事項証明書は、全国どこの法務局の窓口でも取得できます(管轄は問いません)。オンラインで請求して郵送で受け取る方法もあります。
費用の目安:1通 約500〜600円(オンライン請求は安くなります)
コメント:これは法務局に提出する書類ではなく、申請書に不動産の情報を写すために手元に置く資料です。 法務局またはオンライン申請で取得できます。
固定資産評価証明書(または課税明細書)
市区町村の窓口などで取得できます入手場所:不動産所在地の市区町村役場で取得します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封の「課税明細書」でも代用できます。
費用の目安:1通 約300〜400円
コメント:の計算に使用します。毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封の「課税明細書」でも代用できます。ない場合は不動産所在地の市区町村役場で取得します。 取り寄せるときは、申請する時点で「いちばん新しい年度」のものをご用意ください(毎年4月に切り替わります。亡くなった年のものではありません)。 土地と建物の両方を相続する場合は、それぞれの評価額が必要です(マンションはお部屋と敷地の両方)。 課税明細書では土地と建物の区別が分かりにくいことがあるため、「(なよせちょう)」または「固定資産評価証明書」が確実です。 取るときは、土地(敷地)と建物の両方が載るように窓口でお伝えください。
上の一覧に含まれない書類が必要になる場合があります(例: ご兄弟姉妹が相続する場合のご両親の戸籍謄本、遺言で配偶者・お子様以外の方が相続する場合の戸籍謄本)。アカウント作成後の手続きでは、相続人の続柄をもとに追加の書類をご案内します。
このページは一般的な情報のご提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。ご状況によって必要な書類が変わることがあります。ご不明な点は司法書士にご相談ください。
ご自身の状況に合った必要書類を、より正確に確認できます
無料の利用診断(1分)で、このサービスで対応できる範囲かどうかと、ご状況に合った進め方がわかります。アカウントを作成すると、必要書類の確認状況を保存しながら、登記申請書などの書類の作成までご自身で進められます。
書類作成サポートは完全無料です。相続登記の登録免許税等の実費は別途かかります。