「夫が亡くなって、自宅は息子に相続されたけど、私はずっと住み続けられるの?」——こうした不安に応えるために、2020年(令和2年)4月1日から始まったのが配偶者居住権です。本記事で仕組みをやさしく解説します。

ひとことで言うと

配偶者が亡くなるまで(または定めた期間)自宅に住み続けられる権利

所有権そのものは別の人(子など)が相続しても、住む権利だけは配偶者が確保できる仕組みです。民法1028条以下に規定されています。

制度ができた背景

旧法では、自宅を相続するか・現金を相続するかを選ぶ場面がありました。

  • 自宅を相続 → 住める。ただし現金は他の相続人に渡る
  • 現金を相続 → 老後資金は確保。でも住む場所がない

住居も生活費も両方確保したい」高齢配偶者を守るために創設されたのが配偶者居住権です。

配偶者居住権の特徴

① 住める権利と所有権を分けられる

例:自宅評価額3,000万円のケース

  • 配偶者:配偶者居住権(評価1,500万円)
  • 長男:所有権(負担付。評価1,500万円)

配偶者は1,500万円分の権利として住み続け、長男は将来的に自由になる所有権を持ちます。ただし、この1,500万円ずつという配分はあくまで説明用の例で、実際の評価額は建物の耐用年数・配偶者の平均余命・法定利率によって変わります。

② 期間は自由設定(原則は終身)

  • 原則:配偶者の終身
  • 遺産分割協議や遺言で期間を区切ることも可能

③ 譲渡・売却はできない

配偶者居住権は本人専用の権利です。他人に譲ったり売却したりすることはできません。

④ 登記が必要

第三者対抗要件として登記しないと、所有権を第三者に売却された場合に主張できません。

配偶者居住権の取得方法

3つの方法があります。

  1. 遺産分割協議で配偶者居住権を取得
  2. 遺言で「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と指定
  3. 家庭裁判所の審判による設定

登記の方法

必要書類

  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 配偶者の戸籍・住民票
  • 所有者の印鑑証明書(遺言の場合は不要なケースあり)

登録免許税

建物の固定資産税評価額 × 0.2%(1000分の2)

例:建物評価額1,000万円 → 登録免許税2万円。

注意点

  • 登記は所有権を取得した人と配偶者の共同申請
  • 建物のみに設定(土地には配偶者居住権を設定・登記できません。ただし配偶者居住権の効力として、その建物の敷地を利用することは認められます。相続税の計算では、この部分を「敷地利用権」として別に評価します)

配偶者居住権のメリット

① 住居の安心と現金の両立

自宅に住む権利は確保しつつ、相続財産の現金部分も多めに取得できる。

② 二次相続での節税効果

配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で消滅します。消滅した瞬間、子が取得していた「負担付の所有権」が完全な所有権に戻りますが、これは相続税の対象外

つまり、配偶者居住権を設定すると、二次相続で節税できる可能性があります。

③ 相続人間の対立緩和

「自宅を売れ」「売らない」という対立が、配偶者居住権で和らぐケースがあります。

デメリット・注意点

① 自宅を売れない

配偶者居住権がある間、所有者(子など)が自宅を自由に売れません。建て替えや大規模リフォームにも配偶者の同意が必要。

② 配偶者の死亡で消滅

途中で配偶者が老人ホームへ入った場合でも、配偶者居住権は消滅しないのが原則。ただし合意により消滅させることは可能。

③ 評価額の計算が複雑

配偶者居住権の評価は、

  • 建物の耐用年数
  • 配偶者の平均余命
  • 法定利率

などを使って計算するため、専門家の関与が事実上必要。

④ 2020年4月1日以降の相続が対象

2020年3月31日以前に開始した相続には、遡って適用できません。これは法務省も明確にアナウンスしています。

配偶者短期居住権との違い

似た制度に**「配偶者短期居住権」**があります。

項目 配偶者居住権 配偶者短期居住権
期間 終身(原則) 遺産分割で建物の帰属が確定した日と、相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで
登記 可能 不可
取得方法 遺産分割・遺言・審判 自動的に発生
目的 長期の住居確保 短期の引越し猶予

短期居住権は「家を追い出される心配なく、生活の落ち着く先を探せる」短期保護制度です。

こんなご家庭におすすめ

  • 配偶者の老後の住居を確実に守りたい
  • 配偶者と子で意見が割れそう
  • 相続税の二次相続対策をしたい
  • 自宅以外に大きな財産が少ない

まとめ

  • 配偶者居住権は2020年4月1日以降の相続が対象
  • 「住む権利」と「所有権」を分けて相続できる
  • 登録免許税は建物評価額×0.2%
  • 二次相続で相続税の負担を抑えられる場合がある(効果は財産構成や評価額によって変わります)
  • 自宅売却の制限など、デメリットも検討要

設計次第で家族全体の幸福度を高められる強力な制度ですが、評価・税務・登記の専門知識が必要です。検討する場合は、税理士・司法書士の関与が事実上必須になります。


出典(一次情報)