「夫が亡くなって、自宅は息子に相続されたけど、私はずっと住み続けられるの?」——こうした不安に応えるために、2020年(令和2年)4月1日から始まったのが配偶者居住権です。本記事で仕組みをやさしく解説します。
ひとことで言うと
配偶者が亡くなるまで(または定めた期間)自宅に住み続けられる権利。
所有権そのものは別の人(子など)が相続しても、住む権利だけは配偶者が確保できる仕組みです。民法1028条以下に規定されています。
制度ができた背景
旧法では、自宅を相続するか・現金を相続するかを選ぶ場面がありました。
- 自宅を相続 → 住める。ただし現金は他の相続人に渡る
- 現金を相続 → 老後資金は確保。でも住む場所がない
「住居も生活費も両方確保したい」高齢配偶者を守るために創設されたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権の特徴
① 住める権利と所有権を分けられる
例:自宅評価額3,000万円のケース
- 配偶者:配偶者居住権(評価1,500万円)
- 長男:所有権(負担付。評価1,500万円)
配偶者は1,500万円分の権利として住み続け、長男は将来的に自由になる所有権を持ちます。ただし、この1,500万円ずつという配分はあくまで説明用の例で、実際の評価額は建物の耐用年数・配偶者の平均余命・法定利率によって変わります。
② 期間は自由設定(原則は終身)
- 原則:配偶者の終身
- 遺産分割協議や遺言で期間を区切ることも可能
③ 譲渡・売却はできない
配偶者居住権は本人専用の権利です。他人に譲ったり売却したりすることはできません。
④ 登記が必要
第三者対抗要件として登記しないと、所有権を第三者に売却された場合に主張できません。
配偶者居住権の取得方法
3つの方法があります。
- 遺産分割協議で配偶者居住権を取得
- 遺言で「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と指定
- 家庭裁判所の審判による設定
登記の方法
必要書類
- 登記申請書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 配偶者の戸籍・住民票
- 所有者の印鑑証明書(遺言の場合は不要なケースあり)
登録免許税
建物の固定資産税評価額 × 0.2%(1000分の2)
例:建物評価額1,000万円 → 登録免許税2万円。
注意点
- 登記は所有権を取得した人と配偶者の共同申請
- 建物のみに設定(土地には配偶者居住権を設定・登記できません。ただし配偶者居住権の効力として、その建物の敷地を利用することは認められます。相続税の計算では、この部分を「敷地利用権」として別に評価します)
配偶者居住権のメリット
① 住居の安心と現金の両立
自宅に住む権利は確保しつつ、相続財産の現金部分も多めに取得できる。
② 二次相続での節税効果
配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で消滅します。消滅した瞬間、子が取得していた「負担付の所有権」が完全な所有権に戻りますが、これは相続税の対象外。
つまり、配偶者居住権を設定すると、二次相続で節税できる可能性があります。
③ 相続人間の対立緩和
「自宅を売れ」「売らない」という対立が、配偶者居住権で和らぐケースがあります。
デメリット・注意点
① 自宅を売れない
配偶者居住権がある間、所有者(子など)が自宅を自由に売れません。建て替えや大規模リフォームにも配偶者の同意が必要。
② 配偶者の死亡で消滅
途中で配偶者が老人ホームへ入った場合でも、配偶者居住権は消滅しないのが原則。ただし合意により消滅させることは可能。
③ 評価額の計算が複雑
配偶者居住権の評価は、
- 建物の耐用年数
- 配偶者の平均余命
- 法定利率
などを使って計算するため、専門家の関与が事実上必要。
④ 2020年4月1日以降の相続が対象
2020年3月31日以前に開始した相続には、遡って適用できません。これは法務省も明確にアナウンスしています。
配偶者短期居住権との違い
似た制度に**「配偶者短期居住権」**があります。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 期間 | 終身(原則) | 遺産分割で建物の帰属が確定した日と、相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで |
| 登記 | 可能 | 不可 |
| 取得方法 | 遺産分割・遺言・審判 | 自動的に発生 |
| 目的 | 長期の住居確保 | 短期の引越し猶予 |
短期居住権は「家を追い出される心配なく、生活の落ち着く先を探せる」短期保護制度です。
こんなご家庭におすすめ
- 配偶者の老後の住居を確実に守りたい
- 配偶者と子で意見が割れそう
- 相続税の二次相続対策をしたい
- 自宅以外に大きな財産が少ない
まとめ
- 配偶者居住権は2020年4月1日以降の相続が対象
- 「住む権利」と「所有権」を分けて相続できる
- 登録免許税は建物評価額×0.2%
- 二次相続で相続税の負担を抑えられる場合がある(効果は財産構成や評価額によって変わります)
- 自宅売却の制限など、デメリットも検討要
設計次第で家族全体の幸福度を高められる強力な制度ですが、評価・税務・登記の専門知識が必要です。検討する場合は、税理士・司法書士の関与が事実上必須になります。