「せっかく遺言を書いても、家族に見つけてもらえなかったらどうしよう」「内容を書き換えられたら困る」——そんな不安に応えるために、2020年(令和2年)7月10日にスタートしたのが法務局の**「自筆証書遺言書保管制度」です。手数料はわずか1件3,900円**。本記事でわかりやすく解説します。
ひとことで言うと
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局が原本で保管してくれる制度。
家のタンスに隠しておく必要がなく、紛失・改ざん・隠匿のリスクを大きく減らせます。
5つのメリット
① 検認が不要
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、保管制度を使えば検認なしで相続登記や金融機関の手続きに使えるため、相続人の負担が大幅に減ります。
② 紛失・改ざんを防げる
原本を法務局が保管し、画像データも保存。誰かに勝手に書き換えられたり捨てられたりする心配がありません。
③ 形式チェックを受けられる
預ける際、法務局の職員が外形的な形式(日付・署名・押印など)をチェックしてくれます。これにより、形式不備で無効になるリスクを下げられます。
ただし内容の有効性(誰に何を相続させるか)はチェック対象外です。
④ 相続発生時に通知してくれる
遺言者があらかじめ指定すれば、亡くなったときに法務局から相続人へ通知してくれる仕組みもあります(死亡時通知)。
⑤ 全国どこの法務局でもモニター閲覧できる
相続発生後、相続人はモニターによる閲覧や「遺言書情報証明書」の交付請求を、全国どこの遺言書保管所(法務局)でも行えます。ただし原本の閲覧だけは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ可能です。
手数料一覧(公式)
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管申請 | 1件 3,900円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1通 1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通 800円 |
| モニターで遺言書を閲覧 | 1回 1,400円 |
| 原本を閲覧 | 1回 1,700円 |
保管中の年間費用はゼロ。一度預ければ追加費用なしで、亡くなるまで安全に保管されます。
預けるときの流れ
- 遺言書を自筆で作成(民法の様式に従う)
- 法務省HPの**「保管申請書」**を作成
- 本籍地・住所地・所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に予約
- 本人が出向いて申請(代理人不可)
- 3,900円の収入印紙を貼って提出
- 保管証を受け取る
注意点
① 本人が出向く必要がある
代理人による申請は認められていません。完全な本人手続きが原則です。
② 内容の妥当性は保証されない
「形式は通っていても遺留分を侵害している」など、内容面で揉める余地は残ります。内容に自信がない場合は、公正証書遺言を検討するのも選択肢です。
③ 様式は厳格
- A4サイズ、片面のみ
- 余白指定(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm)
- ページ番号必須
- 用紙はホチキスで綴じない
このルールを外すと受け付けてもらえません。法務省のサイトに様式の見本があるので、そのまま参考にするのが安全です。
こんな人におすすめ
- 自分で遺言を書きたいが紛失・改ざんが心配
- 数万円〜の公正証書遺言費用を抑えたい
- 相続人に検認の手間をかけさせたくない
- 家族構成がシンプル
逆に、財産が多い・関係が複雑・遺留分対策が必要な人は、公正証書遺言のほうが安心です。
まとめ
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、3,900円で「紛失・改ざん・検認」を一気に解決する画期的な制度です。相続登記の義務化と合わせて、自分で書いた遺言を確実に活かすための強力なツールになります。