「亡くなった祖父の本籍が遠方で、戸籍を取り寄せるのに何週間もかかった」——これまで相続実務で本当によくある悩みでした。2024年(令和6年)3月1日から始まった戸籍の広域交付制度で、この負担が大きく軽減されています。本記事で使い方を解説します。

広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書・除籍証明書を取得できる制度。

これまで戸籍は本籍地の市区町村に請求するのが原則で、本籍地が遠方の場合は郵送請求しか手段がありませんでした。新制度では最寄りの市区町村窓口で取得できます。

何が便利?

① 全国どこでも取得可能

例:本籍が北海道、現住所が東京 → 東京の最寄り役所で取れる

② 1か所でまとめ請求

被相続人が本籍を転々と移していた場合でも、最終的に必要な戸籍を1か所で一括請求できます。

③ 相続手続きが大幅に時短

これまで「祖父の本籍が9か所変わっていた」というケースでは、9つの市区町村に郵送請求して数か月かかることもありました。広域交付なら1日で取得できる可能性があります。

利用できる人

請求できるのは本人と直系の親族に限定されています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母(直系尊属)
  • 子・孫(直系卑属)

兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪は広域交付の対象外です。これらの戸籍は従来通り、本籍地の市区町村に請求します。

取得できる戸籍

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

戸籍抄本(一部事項証明書)は対象外で、必ず**謄本(全部事項証明書)**になります。

利用方法

ステップ1:窓口に出向く

最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口へ。郵送・代理人請求は不可で、本人来庁が必須です。

ステップ2:本人確認書類を提示

顔写真付きの公的身分証が必須です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード

健康保険証や年金手帳など顔写真がないものは不可。これは厳格に運用されます。

ステップ3:請求書を記入

必要な戸籍の本籍と筆頭者を記入。被相続人の戸籍を請求する場合は、直系の関係が分かるように記載します。

ステップ4:手数料の支払い・受取

通常の戸籍交付と同じ手数料:

  • 戸籍謄本:450円
  • 除籍・改製原戸籍謄本:750円

その場で発行されるのが原則ですが、広域交付は他自治体の戸籍を取り寄せる仕組みなので、混雑時は数日かかることがあります。

注意点

① 取得できないケース

  • 兄弟姉妹の戸籍
  • 戸籍の附票
  • 一部のコンピュータ化されていない戸籍

特に、戸籍の附票は広域交付の対象外なので、住所変遷の調査には引き続き個別請求が必要です。

② 古い戸籍は時間がかかる

明治時代の戸籍など、コンピュータ化されていない戸籍は広域交付ができないことがあります。本籍地市区町村への個別請求になります。

③ 顔写真付き身分証を忘れずに

健康保険証だけでは請求を受け付けてもらえません。必ず顔写真付きの本人確認書類を持参しましょう。

法定相続情報証明制度と組み合わせる

広域交付で戸籍を集めたあと、

  1. 法務局で法定相続情報一覧図を申請(無料)
  2. 認証文付き一覧図の写しを複数枚受領
  3. 銀行・証券・年金・相続登記でまとめて活用

この流れが現代の相続手続きの最効率ルートです。

こんなに変わった事例

改正前

  • 被相続人の本籍:A県A市 → B県B市 → C県C市 と転々
  • 戸籍取り寄せ:3つの市役所に郵送請求
  • 期間:1〜2か月

改正後

  • 最寄り役所で広域交付請求
  • 期間:即日で受け取れることもありますが、本籍地からの取り寄せ状況によっては後日の受取になります

まとめ

  • 2024年3月1日から戸籍の広域交付がスタート
  • 最寄りの市区町村で全国の戸籍を取得可能
  • 本人・直系親族が対象(兄弟姉妹は対象外)
  • 本人来庁+顔写真付き身分証が必須
  • 法定相続情報証明制度と組み合わせるとさらに効率的

相続登記の戸籍集めは、義務化以降の3年期限の中で大きなボトルネックでした。広域交付制度を活用すれば、**「戸籍が集まらないから登記できない」**という悩みは大きく解消できます。


出典(一次情報)