「亡くなった祖父の本籍が遠方で、戸籍を取り寄せるのに何週間もかかった」——これまで相続実務で本当によくある悩みでした。2024年(令和6年)3月1日から始まった戸籍の広域交付制度で、この負担が大きく軽減されています。本記事で使い方を解説します。
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書・除籍証明書を取得できる制度。
これまで戸籍は本籍地の市区町村に請求するのが原則で、本籍地が遠方の場合は郵送請求しか手段がありませんでした。新制度では最寄りの市区町村窓口で取得できます。
何が便利?
① 全国どこでも取得可能
例:本籍が北海道、現住所が東京 → 東京の最寄り役所で取れる
② 1か所でまとめ請求
被相続人が本籍を転々と移していた場合でも、最終的に必要な戸籍を1か所で一括請求できます。
③ 相続手続きが大幅に時短
これまで「祖父の本籍が9か所変わっていた」というケースでは、9つの市区町村に郵送請求して数か月かかることもありました。広域交付なら1日で取得できる可能性があります。
利用できる人
請求できるのは本人と直系の親族に限定されています。
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母(直系尊属)
- 子・孫(直系卑属)
兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪は広域交付の対象外です。これらの戸籍は従来通り、本籍地の市区町村に請求します。
取得できる戸籍
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
戸籍抄本(一部事項証明書)は対象外で、必ず**謄本(全部事項証明書)**になります。
利用方法
ステップ1:窓口に出向く
最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口へ。郵送・代理人請求は不可で、本人来庁が必須です。
ステップ2:本人確認書類を提示
顔写真付きの公的身分証が必須です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
健康保険証や年金手帳など顔写真がないものは不可。これは厳格に運用されます。
ステップ3:請求書を記入
必要な戸籍の本籍と筆頭者を記入。被相続人の戸籍を請求する場合は、直系の関係が分かるように記載します。
ステップ4:手数料の支払い・受取
通常の戸籍交付と同じ手数料:
- 戸籍謄本:450円
- 除籍・改製原戸籍謄本:750円
その場で発行されるのが原則ですが、広域交付は他自治体の戸籍を取り寄せる仕組みなので、混雑時は数日かかることがあります。
注意点
① 取得できないケース
- 兄弟姉妹の戸籍
- 戸籍の附票
- 一部のコンピュータ化されていない戸籍
特に、戸籍の附票は広域交付の対象外なので、住所変遷の調査には引き続き個別請求が必要です。
② 古い戸籍は時間がかかる
明治時代の戸籍など、コンピュータ化されていない戸籍は広域交付ができないことがあります。本籍地市区町村への個別請求になります。
③ 顔写真付き身分証を忘れずに
健康保険証だけでは請求を受け付けてもらえません。必ず顔写真付きの本人確認書類を持参しましょう。
法定相続情報証明制度と組み合わせる
広域交付で戸籍を集めたあと、
- 法務局で法定相続情報一覧図を申請(無料)
- 認証文付き一覧図の写しを複数枚受領
- 銀行・証券・年金・相続登記でまとめて活用
この流れが現代の相続手続きの最効率ルートです。
こんなに変わった事例
改正前
- 被相続人の本籍:A県A市 → B県B市 → C県C市 と転々
- 戸籍取り寄せ:3つの市役所に郵送請求
- 期間:1〜2か月
改正後
- 最寄り役所で広域交付請求
- 期間:即日で受け取れることもありますが、本籍地からの取り寄せ状況によっては後日の受取になります
まとめ
- 2024年3月1日から戸籍の広域交付がスタート
- 最寄りの市区町村で全国の戸籍を取得可能
- 本人・直系親族が対象(兄弟姉妹は対象外)
- 本人来庁+顔写真付き身分証が必須
- 法定相続情報証明制度と組み合わせるとさらに効率的
相続登記の戸籍集めは、義務化以降の3年期限の中で大きなボトルネックでした。広域交付制度を活用すれば、**「戸籍が集まらないから登記できない」**という悩みは大きく解消できます。