「実家を相続したくない」「親に借金があった」——そんなときに使えるのが相続放棄です。ただし、相続登記との関係や、うっかり放棄できなくなる落とし穴を知らないと、思わぬ損につながります。本記事で整理します。
相続放棄とは
相続人としての権利・義務をすべて放棄し、最初から相続人でなかった扱いにする手続き。
民法938条以下に規定されています。家庭裁判所への申述が必要で、口頭やLINEでは効力がありません。
期限はわずか3か月
相続放棄の期限は、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(民法915条)
この3か月は**「熟慮期間」**と呼ばれます。
ただし、財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てが可能です(伸長されるかどうか・どれだけ伸長されるかは、家庭裁判所が事情に応じて判断します)。
「単純承認」になってしまう行動
3か月を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされる(民法921条)ため、放棄できなくなります。さらに、3か月以内であっても、以下の行動をすると単純承認したとみなされて放棄できなくなるので要注意です。
- 預金を引き出して使う
- 不動産を売却・処分する
- 高価な遺品を持ち帰る・処分する
「形見分け程度」なら大丈夫ですが、線引きが難しいので、放棄を検討するなら一切手をつけないのが鉄則です。
相続放棄をすると相続登記はどうなる?
自分は登記から外れる
相続放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになるため、相続登記の対象から外れます。相続登記の義務(3年以内)も負いません。
他の相続人に影響する
放棄した人がいなくなると、他の相続人の取り分が変わったり、次順位の相続人が登場することがあります。
例:子全員が放棄 → 第2順位の親、または第3順位の兄弟姉妹に相続権が移る
これにより、本来は無関係だった親戚に3年以内に登記する義務が発生する可能性があります。家族・親族間で情報共有しないと、放棄を知らずに過料リスクを抱えることになります。
一部の財産だけ放棄はできない
「土地だけ放棄、預金は受け取る」はできません。全財産まとめて放棄になります。
土地だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方法があります。ただし、対象となる土地には要件があり、審査手数料や負担金の納付も必要です。制度の詳細は法務省のサイトで確認しましょう。
相続放棄が向くケース
- 被相続人に多額の借金がある
- 不動産が負の財産(管理コスト・固定資産税の負担が大きい)
- 故人と長年疎遠で、関与したくない
- 他の相続人とトラブルを避けたい
相続放棄が向かないケース
- プラスの財産のほうが多い
- 一部の財産だけ手放したい → 国庫帰属制度や売却を検討
- すでに財産を使ってしまった
手続きの流れ
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述
- 相続放棄申述書と必要書類(戸籍・住民票除票など)を提出
- 家庭裁判所から照会書が送られてくる(質問への回答)
- 受理されると相続放棄申述受理通知書が届く
- 必要に応じて受理証明書を取り寄せる
費用は収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手です。切手の額は申述先の家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しましょう。司法書士・弁護士に依頼する場合の報酬は事務所によって異なります。
期限を過ぎた場合の救済
「3か月過ぎてから借金が判明した」というケースでは、借金の存在を知った時点から3か月以内であれば、家庭裁判所が相続放棄を認める可能性があります。判例で確立した取扱いですが、認められるかは事情次第なので、できる限り早く専門家に相談しましょう。
まとめ
- 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で
- 放棄すれば相続登記の義務もなくなる
- ただし次順位の相続人に義務が移る点に注意
- 「形だけの放棄」「一部だけ放棄」はできない
- 財産に手をつけたら原則放棄不可
放棄するか・登記するかの判断は、早い段階で専門家に相談するのが最も損のない選択です。