「親から相続したけれど、誰も使わない山林や原野が困る」——そんな悩みに応えて、2023年4月27日に始まったのが**「相続土地国庫帰属制度」です。一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらう**ことができます。本記事は法務省の公式情報をベースに、要件と費用、注意点をまとめます。

制度のひとことまとめ

相続・遺贈で取得した土地を、法務局の承認を経て国の所有に変えてもらえる制度。

所有者不明土地の増加を防ぐ目的で創設され、売れない・使えない・手放せないという三重苦に苦しむ相続人にとっての出口になります。

申請できる人

  • **相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)**で土地を取得した人
  • 共有の場合は共有者全員で申請
  • 2023年4月27日より前の相続でも申請可能

逆に、購入や贈与で取得した土地は対象外です。

申請できない土地(却下事由)

法律で「引き取れない土地」がはっきり決められています。代表例は次のとおり。

  1. 建物がある土地
  2. 担保権(抵当権など)が設定されている土地
  3. 通路など他人による使用が予定されている土地
  4. 土壌汚染がある土地
  5. 境界が明らかでない土地、所有権の争いがある土地

不承認になりやすい土地

却下されなくても、以下のような土地は不承認になる可能性があります。

  • 崖地(勾配30度以上かつ高さ5m以上)
  • 工作物・車両・樹木などが残っている
  • 除去しないと使えない有体物が地下にある
  • 通常の管理に過分の費用・労力がかかる森林等

そのまま国が管理できる状態にして引き渡す」のが大原則です。

費用:審査手数料+負担金

審査手数料

申請時に1筆あたり14,000円(収入印紙)を納付します。却下されても返金されません

負担金

承認された後に納める「土地の10年分の管理費相当額」です。1筆ごとに原則20万円ですが、土地の種類によって変動します。

土地の種類 負担金の目安
宅地(市街化区域外など) 20万円
田・畑(市街化区域外など) 20万円
森林 面積により算定(数十万円〜)
市街化区域内の宅地・農地 面積により算定(高くなる傾向)
その他(雑種地・原野等) 20万円

複数の土地でも隣接していて同種類ならまとめて1筆として扱えるケースがあります(合算特例)。

手続きの流れ

  1. 法務局へ事前相談(管轄=土地所在地の法務局・地方法務局の本局)
  2. 承認申請書の作成・提出+審査手数料14,000円
  3. 法務局の書面審査・現地調査
  4. 承認・不承認の通知
  5. 負担金の納付(通知が到達した日の翌日から30日以内)
  6. 国庫帰属完了

審査には半年〜1年程度かかるのが一般的です。

利用するべきケース

  • 遠方の使い道のない山林・原野を相続した
  • 売却を試みたが買い手が付かない
  • 毎年の固定資産税や草刈り費用が負担
  • 相続放棄をしてしまうと他の財産も失うので、土地だけ手放したい

注意点

① 「いいとこ取り」ではあるが万能ではない

要件が厳しく、申請しても通らないケースもあります。法務局の事前相談で、引き取り可能性をある程度見極めるのが現実的です。

② 相続放棄との違い

相続放棄は「全部の遺産を放棄」する制度で、家庭裁判所への申述が必要、3か月以内という期限あり。一方、国庫帰属制度は**「土地だけを国に渡す」**もの。預貯金や他の不動産は手元に残せます。

③ コストは決して安くない

審査手数料14,000円+負担金20万円〜が必要なため、評価額の低い土地でも一定額がかかります。売却・寄付の選択肢と比較してから決めるのが賢明です。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、「使い道のない土地に縛られない」ための重要な選択肢です。要件は厳しめですが、適用できれば子・孫世代までの管理負担から解放されます。まずは法務局の無料の事前相談で適用可能性を確認するところから始めましょう。


出典(一次情報)