「相続税を払ったから、もう登記もOKだよね?」——これは完全に誤解です。相続税と相続登記は別々の手続きで、期限も窓口も異なります。混同すると過料や追徴税のリスクが生じるため、本記事で整理します。

一覧で比較

項目 相続税 相続登記
何の手続きか 国に税金を払う 法務局で名義変更
窓口 税務署 法務局
期限 10か月以内 3年以内(2024年3月以前の相続は2027年3月31日まで)
対象者 一定額を超える遺産がある人 すべての相続人
義務化 もともと義務 2024年4月から義務化
罰則 加算税・延滞税 10万円以下の過料
必要書類 戸籍・財産目録・税理士関与等 戸籍・遺産分割協議書等

相続税の基本

期限:10か月

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告・納付しなければなりません(相続税法27条・33条)。

基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が3人の場合

  • 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 遺産がこの額以下なら相続税は0円・申告不要

国税庁の統計(令和6年分)では、相続税の申告があった被相続人は死亡者全体の**約10%**にとどまります。多くの家庭では基礎控除以下で、申告は不要です。

申告が必要かのチェック

  • 不動産(土地・建物の評価額)
  • 預貯金・有価証券
  • 生命保険金(500万円×法定相続人の数まで非課税)
  • 退職金(同上)

これらを合計し、基礎控除を超えるかどうかで判断します。「うちは関係ない」と決めつけず、必ず一度試算するのが安全です。

相続登記の基本

期限:3年

2024年4月1日からの義務化により、自己のために相続の開始を知り、不動産取得を知った日から3年以内の登記が義務になりました。なお、2024年4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象で、この場合の期限は2027年(令和9年)3月31日までです(施行日以後に取得を知った場合は、その日から3年以内)。

対象者:すべての相続人

相続税は基礎控除以下ならスルーできますが、相続登記は金額に関係なく全相続人が対象です。

罰則:10万円以下の過料

催告を経て、正当な理由なく放置した場合に裁判所が判断します。

混同しやすいポイント

① 「相続税0円なら登記もしなくていい」→ ✗

相続税が非課税でも、相続登記の義務は別途残ります。

② 「10か月以内に登記しないと」→ ✗

10か月は相続税の期限で、登記期限は3年です。逆に、3年が登記期限だからといって相続税を9か月放置していると、税金面で重大な不利益が出ます。

③ 「登記を済ませてから税申告」→ 順番は自由

理屈の上ではどちらが先でも構いません。実務的には、

  • 大きな相続税が見込まれる → 早めに税理士に相談、10か月期限を最優先
  • 相続税は不要な場合 → 遺産分割協議をまとめて登記へ

という流れが多いです。

並行して使える便利な制度

法定相続情報一覧図

  • 相続税申告にも使える
  • 相続登記にも使える
  • 1回作れば両方で使い回し可能

手続きを並行して進めるうえでの最強アイテムです。

相続税申告書の電子申告

国税庁のe-Taxで相続税の電子申告も可能。令和元年(2019年)10月から本格運用されています。

期限スケジュール(典型例)

経過時期 やること
死亡直後〜2週間 死亡届、年金停止、銀行凍結対応
〜3か月 相続放棄の判断(家庭裁判所)
〜4か月 被相続人の準確定申告
〜10か月 相続税申告・納付
〜3年 相続登記

「3年あるから」と油断していると、相続税の10か月期限を逃してしまうことが現場でよくあります。

まとめ

  • 相続税は10か月・税務署
  • 相続登記は3年・法務局
  • 相続税が非課税でも登記義務は残る
  • 法定相続情報一覧図で両方の手続きを効率化

「税金」と「名義」は別の世界。両方を意識して動かないと、片方は守れても、もう片方で躓きます。早い段階で全体スケジュールを立てておきましょう。


出典(一次情報)