「相続人の中に何十年も連絡が取れない兄弟がいる」——意外と多いケースです。協議には全員の参加が必要なので、行方不明者を放置したまま手続きは進められません。本記事では、家庭裁判所を使った2つの制度を解説します。

まず大前提:一部欠けた協議は無効

相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効です。「20年も音信不通だから無視していい」とはなりません。

代わりに、

  1. 不在者財産管理人を選任して代理させる
  2. 失踪宣告で法的に死亡扱いにする

の2つから選びます。

不在者財産管理人とは

行方不明者の財産を家庭裁判所が選任した管理人に守らせる制度(民法25条)。

「生きているかもしれない」を前提に、本人の財産を保全する仕組みです。

選任の流れ

  1. 利害関係人(他の相続人など)が家庭裁判所に申立て
  2. 家庭裁判所が候補者の適性を審査
  3. 選任後、管理人が遺産分割協議に参加できるよう、権限外行為許可を別途申し立てる
  4. 許可が出れば、管理人が不在者の代わりに協議に参加・署名押印

申立てから選任までは1〜3か月程度、権限外行為許可も含めると半年程度を見込む必要があります。

不在者財産管理人になれる人

  • 親族(推奨されないケースが多い)
  • 司法書士・弁護士などの専門家
  • 利害関係のない第三者

実務上は、専門家が選任されることが多いです。

費用

  • 申立手数料:800円程度
  • 予納金:20〜100万円程度(管理人の報酬の原資)

予納金は不在者の財産があれば返ってきますが、手元から先払いが必要です。これが大きな負担になります。

失踪宣告とは

一定期間行方不明の人を、家庭裁判所の宣告により法的に死亡したものとみなす制度(民法30条)。

死亡扱いになるので、その人の相続人が代わりに権利を引き継ぎます。

2つの類型

類型 要件 死亡とみなされる日
普通失踪 7年以上行方不明 7年経過した日
特別失踪(危難失踪) 戦争・震災・船舶沈没等で生死不明、危難が去ってから1年 危難が去った日

失踪宣告の流れ

  1. 利害関係人が家庭裁判所に申立て
  2. 家庭裁判所が官報公告等で本人探索(3〜6か月)
  3. 一定期間応答がなければ失踪宣告
  4. 戸籍に「死亡とみなされた」旨が記録される

宣告までは半年〜1年ほどかかります。

失踪宣告後

行方不明者は、死亡とみなされる日(普通失踪なら行方不明から7年が経過した日)に亡くなったものとして扱われます。実際の遺産分割協議には、行方不明者本人ではなく、その人に代わる相続人が参加することになります。

このとき、相続関係は**「死亡とみなされる日」と「元の被相続人が亡くなった日」の前後関係**で変わります。

  • みなし死亡日が、元の被相続人の死亡より前の場合 → 行方不明者は初めから相続人ではなかったことになり、その子が代襲相続します。
  • みなし死亡日が、元の被相続人の死亡より後の場合 → 行方不明者はいったん相続人になった後に亡くなった扱いとなり、その相続人が引き継ぐ数次相続になります。

どちらに当たるかで参加者が変わるため、判断に迷うときは専門家に確認するのが安全です。

どちらを選ぶか

比較項目 不在者財産管理人 失踪宣告
前提 生きている可能性あり 死亡したと推定
期間 1〜3か月(許可含めると半年) 半年〜1年
費用 予納金20〜100万円 収入印紙800円+官報公告料5,298円+郵便切手
死亡扱い しない する
その後の相続関係 そのまま 代襲相続または数次相続が発生

不在者財産管理人が向くケース

  • 7年経っていない
  • 「生きているらしい」情報がある
  • 急いで遺産分割を進めたい

失踪宣告が向くケース

  • 7年以上消息不明
  • 戸籍を最終的に整理したい
  • 不在者の財産が少なく、予納金の負担が重い

相続登記との関係

どちらの制度を使っても、遺産分割協議をまとめるまでに時間がかかります。義務化の3年期限を考えると、

  1. まず相続人申告登記で時間を稼ぐ
  2. 同時並行で家庭裁判所の手続きを進める
  3. 協議が完了したら正式な相続登記へ

という段取りが現実的です。

行方不明者を探す前にできること

  • 戸籍の附票を取得して最後の住所を確認
  • 探偵・行方調査会社に依頼
  • 共通の親戚に連絡
  • SNS等で探す(最近は意外と見つかる)

「いきなり家裁」ではなく、まず探してみるのも選択肢の一つです。

まとめ

  • 行方不明の相続人を抜きに協議は進められない
  • 不在者財産管理人:生存前提、予納金が必要
  • 失踪宣告:7年以上不明、死亡扱い
  • 時間がかかるので、相続人申告登記で義務化期限に対応
  • まずは戸籍附票・調査から始めるのも選択肢

行方不明者がいる相続は時間と費用がかかります。早めに弁護士・司法書士に相談し、適切な制度を選びましょう。


出典(一次情報)