相続登記の登録免許税はいくら?
土地と建物がある場合は、評価額の合計を入力してください。
登録免許税の目安
固定資産税評価額を入力すると、登録免許税の目安が表示されます。
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表は横にスクロールできます
| 固定資産税評価額 | 税率 | 登録免許税 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 0.4% | 4,000円 | 1,000,000円 × 0.4% |
| 3,000,000円 | 0.4% | 12,000円 | 3,000,000円 × 0.4% |
| 5,000,000円 | 0.4% | 20,000円 | 5,000,000円 × 0.4% |
| 8,000,000円 | 0.4% | 32,000円 | 8,000,000円 × 0.4% |
| 10,000,000円 | 0.4% | 40,000円 | 10,000,000円 × 0.4% |
| 15,000,000円 | 0.4% | 60,000円 | 15,000,000円 × 0.4% |
| 20,000,000円 | 0.4% | 80,000円 | 20,000,000円 × 0.4% |
| 30,000,000円 | 0.4% | 120,000円 | 30,000,000円 × 0.4% |
| 50,000,000円 | 0.4% | 200,000円 | 50,000,000円 × 0.4% |
| 100,000,000円 | 0.4% | 400,000円 | 100,000,000円 × 0.4% |
土地・建物が複数ある場合は合計してから計算します。100万円以下の土地の免税は差し引いていません。
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相続登記の登録免許税とは
登録免許税は、法務局で登記を受けるときに国に納める税金です。相続登記(亡くなった方の不動産の名義を相続人に変える登記)を申請するときにも、この税金を納めます。
納めるときは、税額と同じ金額の収入印紙を申請書に貼って納めるのが一般的です(現金で納める方法もあります)。収入印紙で納めるため「印紙代」と呼ばれることがありますが、契約書などにかかる印紙税とは別の税金です。
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%が目安です。評価額1,000万円の不動産なら40,000円です。上の欄に評価額を入れると、ご自身のケースの目安を確認できます。
登録免許税の税率
相続による所有権の移転登記の税率は、課税価格の0.4%(1000分の4)です。このページの計算は、この税率で行っています。
遺言に「〇〇に相続させる」と書かれていて、相続人が不動産を受け取る場合は、登記原因は「相続」になり、税率も0.4%です。このページの計算をそのまま使えます。
遺言に「遺贈する」と書かれている場合は、登記原因が「遺贈」になります。受け取る方が相続人なら税率は0.4%で税額は同じですが、手続きや必要な書類が異なります。相続人以外の方への遺贈や、贈与・売買など相続以外の原因による所有権の移転登記は、原則として税率2%です。このページの計算は、相続による登記(税率0.4%)を前提にしています。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、次の手順で計算します。
- 相続する不動産の固定資産税評価額をすべて合計します。
- 合計額の1,000円未満を切り捨てます。この金額が課税価格です。
- 課税価格に税率0.4%をかけます。
- 計算した税額の100円未満を切り捨てます。
- 税額が1,000円に満たないときの登録免許税は1,000円です。
たとえば評価額の合計が12,345,678円なら、課税価格は12,345,000円です。12,345,000円 × 0.4% = 49,380円で、100円未満を切り捨てた49,300円が登録免許税です。
評価額の合計が1,000円に満たないときは、1,000円を課税価格として計算します。
固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は、毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書で確認できます。不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)が発行する固定資産評価証明書でも確認できます。
見るのは「価格」または「評価額」と書かれた欄の金額です。「課税標準額」は住宅用地の特例などで金額が下がっていることがあり、登録免許税の計算には使いません。
使うのは、申請する時点の最新年度の評価額です。評価額は毎年4月に切り替わるため、亡くなった年の評価額とは限りません。
固定資産評価証明書のほかに必要になる書類は、次のページで確認できます。
土地と建物がある場合の計算方法
土地と建物の両方を相続するときは、土地と建物を別々に計算して足すのではなく、評価額を合計してから1,000円未満を切り捨て、税率0.4%をかけます。上の欄には、土地と建物の評価額の合計を入力してください。
マンション(区分建物)は、専有部分(お部屋)の評価額と、敷地全体の評価額に敷地権の割合をかけた金額の合計が課税価格になります。
亡くなった方が不動産を持分(1つの不動産を何人かで分け合って持っていた割合)で持っていたときは、評価額に持分をかけた金額がその不動産の課税価格です。上の欄には、かけ算をした後の金額を入力してください。
不動産が複数の法務局の管轄に分かれるときは、登記申請書が法務局ごとに1通ずつになり、登録免許税も申請書ごとに計算します。1通あたりの最低額は1,000円のため、実際に必要な収入印紙の合計は上の金額より多くなることがあります。
登録免許税の免税措置
評価額(亡くなった方の持分があるときは持分をかけた金額)が100万円以下の土地には、相続による所有権の移転登記の登録免許税がかからない措置があります(租税特別措置法84条の2の2第2項)。対象は土地だけで、建物は対象になりません。
判定は土地1筆(登記記録1個の土地)ごとに行います。複数の土地の評価額を合計して判定するものではありません。この措置を受けるには、申請書にこの条文を記載する必要があります。この措置には適用期限があります。
このほか、相続で土地を取得した方がその土地の名義変更をしないまま亡くなった場合(数次相続)に、その方を名義人とする中間の登記が免税になる措置もあります(租税特別措置法84条の2の2第1項)。
ただし、この免税の対象は土地だけです。数次相続で登記の申請が2件以上に分かれるときは、建物にはそれぞれ登録免許税がかかるため、実際の税額が上の目安より多くなることがあります。
このページの計算は、どちらの免税も差し引いていません。対象になる土地があるときは、実際の税額が上の目安より少なくなることがあります。ご自身の土地が対象になるかどうかは、管轄の法務局にご確認ください。
よくある質問
相続登記の印紙代は、いくらかかりますか?
相続登記で法務局に納めるのは登録免許税です。収入印紙を買って納めるため「印紙代」と呼ばれることがあります。
税額は不動産の固定資産税評価額の0.4%で、評価額1,000万円の不動産であれば40,000円が目安です。ご自身の税額の目安は、このページの上の計算でご確認ください。
固定資産税評価額は、どの年度のものを使いますか?
申請する時点の「いちばん新しい年度」の評価額を使ってください(毎年4月に切り替わります。亡くなった年のものではありません)。
固定資産評価証明書を取るときも、申請する年度のものを請求してください。
固定資産評価証明書や課税明細書が見つからないときは、どうすればよいですか?
固定資産評価証明書がお手元にない場合は、毎年春に届く納税通知書に同封の「課税明細書」でも確認できます。
課税明細書も見つからない場合は、不動産所在地の市区町村役場(税務課。東京23区は都税事務所)で再発行をお願いできます。また、同じ窓口で「固定資産評価証明書」を取って、その「価格」欄で確認する方法もあります。
私道(公衆用道路)の評価額が分からないときは、どうすればよいですか?
固定資産税がかからない私道(公衆用道路など)は、課税明細書(毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封の明細)に評価額が載っていないため、課税明細書からは評価額が分かりません。 この場合は、私道のある市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を発行してもらいます。発行には私道の「所在」と「地番」が必要です(登記事項証明書で確認できます)。 その際、窓口で「備考欄に、近傍地(この私道の近くにある土地)の1㎡あたりの固定資産税評価額を書いてほしい」とお願いしてください。近傍地の単価が書かれた評価証明書を受け取れますので、その金額をもとに評価額を計算します。 ただし、市区町村によってはこの方法ができないことがあります。その場合は、その市区町村が指定する方法で単価を計算することになりますので、必ず事前に管轄の役所へお問い合わせください。
マンション(区分建物)のときは、どの金額を入れればよいですか?
マンションの課税価格は、専有部分(お部屋)の評価額と、敷地の評価額に敷地権の割合をかけた金額の合計です。上の計算には、その合計額を入れてください。
課税明細書の土地の「価格」は、マンション全体の金額のことがあります。その場合はそのまま写さず、敷地権の割合をかけた金額を使ってください(敷地が複数の土地に分かれているときは、その合計)。分かりにくいときは、市区町村役場で「固定資産評価証明書」(または名寄帳)を取り寄せる方法があります。
不動産が複数あるときや、亡くなった方が持分だけを持っていたときは、どう計算しますか?
同じ申請書で申請する不動産は、それぞれの課税価格を合計してから1,000円未満を切り捨てます。
亡くなった方が不動産を持分(1つの不動産を何人かで分け合って持っていた割合)で持っていた場合は、評価額に持分をかけた金額がその不動産の課税価格になります。近所の方と分け合っている私道(家の前の共同の道)を6分の1だけ持っていた、というケースがあります。上の計算は共有持分を反映しないため、亡くなった方の持分があるときは、かけ算をした後の金額を入力してください。相続人が何人かで分け合って受け継ぐ場合は、その割合では割りません。
不動産が複数の法務局の管轄に分かれるときは、登記申請書は法務局ごとに1通ずつになり、登録免許税も申請書ごとに計算します。1通あたりの最低額は1,000円のため、実際に必要な収入印紙の合計は上の金額より多くなることがあります。管轄が分かれるときは、法務局ごとに分けて計算してください。
遺言に「遺贈する」と書かれている場合も、この計算が使えますか?
受け取る方が相続人以外の方であれば、税率は2%になるため、このページの計算(相続による所有権の移転・税率0.4%)は使えません。
受け取る方が相続人であれば、税率は0.4%で税額は同じですが、登記原因が「相続」ではなく「遺贈」になり、手続きや必要な書類が異なります。
どちらの場合も、詳しくは司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
登録免許税は、いつ、どのように納めますか?
登記申請書を提出するときに納めます。税額と同じ額の収入印紙を買い、申請書または台紙(収入印紙を貼る紙)に貼って提出します。
収入印紙には、ご自身で割印・消印(収入印紙に判子を押して、使ったことにする印)を押さないでください(消印は法務局が行います)。押してしまうと、その収入印紙は使えなくなります。
収入印紙は、法務局内の印紙の売り場や郵便局で購入できます。納め方は申請先の法務局にご確認ください。
登録免許税のほかに、どんな費用がかかりますか?
相続登記には、登録免許税のほかに、戸籍謄本や住民票などの取得にかかる実費がかかります。司法書士に依頼する場合は、その報酬も別にかかります。
相続税と登録免許税は別の税金です。相続税は税務署に申告する別の手続きで、かかるかどうかは相続財産の額によります。
費用の全体像は、コラムでまとめています。
相続登記でかかるのは、印紙税と登録免許税のどちらですか?
登録免許税です。登記を受けるときに国に納める税金で、収入印紙を買って法務局に納めます。
印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で決められた文書にかかる別の税金です。このページで計算するのは登録免許税です。
遺産分割協議書に、収入印紙を貼る必要はありますか?
印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で決められた文書にかかる税金です。遺産分割協議書は、一般にこの文書にあたらないため、収入印紙を貼る必要はないとされています。
ただし、遺産分割の代償として、相続人の方がもともと持っていた不動産を渡す約束などを書き加えると、別の文書として印紙税がかかることがあります。相続登記で用意する収入印紙は、登記申請書に貼る登録免許税のぶんです。ご自身の書面について確認が必要なときは、税務署にお問い合わせください。
このページの計算について
この計算は目安です。実際に納める額は、申請する年度の固定資産税評価額と管轄の法務局の判断によります。最終的には司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
不動産が複数の法務局の管轄に分かれるときは、登記申請書が法務局ごとに1通ずつになり、1通あたりの最低額は1,000円のため、必要な収入印紙の合計がこの金額より多くなることがあります。
入力した金額はこのページの中だけで計算しています。送信も保存もしません。
評価額が100万円以下の土地の免税は、この計算に含めていません(対象になる土地があるときは、実際の税額が少なくなることがあります)。
共有持分(亡くなった方が不動産の一部だけを持っていたとき)は、この計算に含めていません。
相続人以外の方への遺贈(税率2%)は、この計算に含めていません。
数次相続(相続で土地を取得した方が、その土地の名義変更をしないまま亡くなること)で、その方を名義人とする中間の登記が免税になる措置は、この計算に含めていません。
このページは一般的な情報のご提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。
出典