登録免許税の目安を計算する
固定資産税評価額(固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書の「価格」欄の金額。「課税標準額」ではありません)を入れると、相続登記の登録免許税(法務局に納める税金)の目安が分かります。
不動産を入力する
入力した金額はこのページの中だけで計算しています。送信も保存もしません。
土地1
一戸建ては、土地と建物を別の行に分けて入れてください(下の「+ 不動産を追加」を押します)。土地が2つ以上あるときも、1つずつ行を分けてください(家の前の私道の持分も1つと数えます)。免税の判定は行ごとに行います。
円
評価額が見つからないときは
固定資産評価証明書がお手元にない場合は、毎年春に届く納税通知書に同封の「課税明細書」でも確認できます。
課税明細書も見つからない場合は、不動産所在地の市区町村役場(税務課)で再発行をお願いできます。また、同じ役場で「固定資産評価証明書」を取って、その「価格」欄で確認する方法もあります。
課税明細書の土地の「価格」は、マンション全体の金額のことがあります。その場合はそのまま写さず、敷地権の割合をかけた金額を使ってください(敷地が複数の土地に分かれているときは、その合計)。分かりにくいときは、市区町村役場で「固定資産評価証明書」(または名寄帳)を取り寄せる方法があります。
固定資産税の課税明細書には「価格(評価額)」と「課税標準額」の2つの金額が載っていることがあります。登録免許税の計算に使うのは「価格」または「評価額」のほうです。
私道(公衆用道路)の評価額が分からないとき
固定資産税がかからない私道(公衆用道路など)は、課税明細書(毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封の明細)に評価額が載っていないため、課税明細書からは評価額が分かりません。 この場合は、私道のある市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を発行してもらいます。発行には私道の「所在」と「地番」が必要です(登記事項証明書で確認できます)。 その際、窓口で「備考欄に、近傍地(この私道の近くにある土地)の1㎡あたりの固定資産税評価額を書いてほしい」とお願いしてください。近傍地の単価が書かれた評価証明書を受け取れますので、その金額をもとに評価額を計算します。 ただし、市区町村によってはこの方法ができないことがあります。その場合は、その市区町村が指定する方法で単価を計算することになりますので、必ず事前に管轄の役所へお問い合わせください。
登録免許税の目安
— 円
固定資産税評価額を入力すると、登録免許税の目安を表示します。
目安です。課税価格は評価額の合計を1,000円未満切り捨て、税額はその0.4%を100円未満切り捨てで計算しています(課税される不動産がある場合の最低額は1,000円。すべて免税のときは0円)。共有持分や敷地権の割合は反映していません。亡くなった方が持分だけを持っていたときは、評価額に持分をかけた金額を入れてください。実際の税額は、申請時に法務局が確認します。
自分のケースで使えるか、1分で診断
診断のあと、申請書をご自身で作成できます(利用料0円)。この計算にも登録は不要です。評価額は診断のあと、ステップ4で改めて入力します。
書類作成サポートは完全無料です。相続登記の登録免許税等の実費は別途かかります。
必要書類の一覧を見る相続登記で納めるのは「登録免許税」です(印紙税との違い)
相続登記で法務局に納めるのは登録免許税です。登記を受けるときに国に納める税金で、収入印紙を買って法務局に納めます。このため「印紙代」と呼ばれることがあります。
印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で決められた文書にかかる別の税金です。このページで計算するのは登録免許税です。
登録免許税の計算方法
評価額の合計から1,000円未満を切り捨てる(課税価格)
相続する不動産の固定資産税評価額をすべて合計し、1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格です。土地と建物を別々に計算して足すのではなく、合計してから1回だけ切り捨てます。
0.4%をかけて、100円未満を切り捨てる
相続による所有権の移転登記の税率は、課税価格の0.4%(1000分の4)です。計算した税額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
計算した税額が1,000円に満たないときは1,000円
計算した税額が1,000円に満たないときの登録免許税は1,000円です。評価額の合計が1,000円に満たないときは、1,000円を課税価格として計算します。
登録免許税の早見表(評価額ごとの目安)
| 固定資産税評価額 | 登録免許税 |
|---|---|
| 1,000,000円 | 4,000円 |
| 3,000,000円 | 12,000円 |
| 5,000,000円 | 20,000円 |
| 8,000,000円 | 32,000円 |
| 10,000,000円 | 40,000円 |
| 15,000,000円 | 60,000円 |
| 20,000,000円 | 80,000円 |
| 30,000,000円 | 120,000円 |
| 50,000,000円 | 200,000円 |
| 100,000,000円 | 400,000円 |
土地・建物が複数ある場合、税額はすべての評価額を合計してから計算します。この表は、課税価格が100万円以下の土地の免税を差し引かずに計算した金額です(上の計算では、種別が「土地」の行が100万円以下のときは免税として計算します)。
固定資産税評価額の調べ方
市区町村が発行する固定資産評価証明書、または毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書で確認できます。
見るのは「価格」または「評価額」と書かれた金額です。「課税標準額」は住宅用地の特例などで金額が下がっていることがあり、登録免許税の計算には使いません。
評価額は毎年4月に切り替わります。申請する時点でいちばん新しい年度のものをご用意ください。
固定資産評価証明書のほかに必要になる書類は、次のページで確認できます。 相続登記の必要書類
税額が変わるケース
不動産が複数あるとき
同じ申請書で申請する不動産は、すべての課税価格を合計してから1,000円未満を切り捨てます。申請先の法務局が複数に分かれるときは、申請書ごとに登録免許税を計算します。
亡くなった方が持分だけを持っていたとき
亡くなった方が不動産を持分(1つの不動産を何人かで分け合って持っていた割合)で持っていた場合は、評価額に持分をかけた金額がその不動産の課税価格になります。近所の方と分け合っている私道(家の前の共同の道)を6分の1だけ持っていた、というケースがあります。上の計算は共有持分を反映しないため、亡くなった方の持分があるときは、評価額に持分をかけた金額をご自身で計算して入力してください。相続人が何人かで分け合って受け継ぐ場合は、その割合では割りません。
マンション(敷地権付き区分建物)のとき
マンションの課税価格は、専有部分(お部屋)の評価額と、敷地の評価額に敷地権の割合をかけた金額の合計です。課税明細書の土地の「価格」はマンション全体の金額のことがあるため、そのまま写さず、敷地権の割合をかけた金額をお使いください。上の計算では、種別で「マンション(区分建物)」を選び、その合計を入れてください。敷地権が免税の対象になるかどうかは、上の計算では判定していません。
課税価格が100万円以下の土地のとき
課税価格が100万円以下の土地には、相続による所有権の移転登記(不動産の名義変更)にかかる登録免許税がかからない措置があります(租税特別措置法84条の2の2第2項)。対象は土地だけで、建物は対象になりません。判定は土地1筆(登記記録1個の土地)ごとに行います。複数の土地の課税価格を合計して判定するものではありません。この措置を受けるには、申請書にこの条文を記載する必要があります。この措置には適用期限があります。ご自身の土地が対象になるかどうかは、管轄の法務局にご確認ください。上の計算では、種別が「土地」の行の評価額が100万円以下のときに、その行を免税として計算しています。
遺贈(遺言で相続人以外の方が受け取ること)のとき
遺贈(亡くなった方の相続人以外の方が遺言で不動産を受け取ること)の所有権の移転登記は、税率が2%になります。このページの計算は税率0.4%(相続人に対する遺贈を含みます)で計算しているため、この場合には使えません。
登録免許税の納め方(収入印紙)
登録免許税は、登記申請書を提出するときに納めます。税額と同じ額の収入印紙を買い、申請書または台紙(収入印紙を貼る紙)に貼って提出します。
収入印紙には、ご自身で割印・消印(収入印紙に判子を押して、使ったことにする印)を押さないでください(消印は法務局が行います)。押してしまうと、その収入印紙は使えなくなります。
収入印紙は、法務局内の印紙の売り場や郵便局で購入できます。
納め方は申請先の法務局にご確認ください。
登録免許税のほかにかかる費用
相続登記には、登録免許税のほかに、戸籍謄本や住民票などの取得にかかる実費がかかります。司法書士に依頼する場合は、その報酬も別にかかります。
相続税と登録免許税は別の税金です。相続税は税務署に申告する別の手続きで、かかるかどうかは相続財産の額によります。
費用の全体像は、コラムでまとめています。 相続登記の費用と登録免許税
よくある質問
相続登記の印紙代は、いくらかかりますか?
相続登記で法務局に納めるのは登録免許税です。収入印紙を買って納めるため「印紙代」と呼ばれることがあります。税額は不動産の固定資産税評価額の0.4%で、評価額1,000万円の不動産であれば40,000円が目安です。ご自身の税額の目安は、このページの計算でご確認ください。
相続登記でかかるのは、印紙税と登録免許税のどちらですか?
登録免許税です。登記を受けるときに国に納める税金で、収入印紙で納めます。契約書や領収書にかかる印紙税とは別の税金です。相続による所有権の移転登記の税率は0.4%(1000分の4)で、固定資産税評価額をもとに計算します。
登録免許税は、どのように計算しますか?
評価額の合計から1,000円未満を切り捨てた額に、税率0.4%をかけます。計算した税額は100円未満を切り捨てます(最低額は1,000円です)。評価額の合計が1,000円に満たないときは、1,000円を課税価格として計算します。
固定資産税評価額は、どこを見れば分かりますか?
市区町村が発行する固定資産評価証明書、または毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書で確認できます。課税明細書を見るときは、「課税標準額」ではなく「価格」または「評価額」と書かれた金額をお使いください。固定資産税の計算に使う課税標準額とは金額が異なることがあります。
不動産が複数あるときや、亡くなった方が持分だけを持っていたときは、どう計算しますか?
同じ申請書で申請する不動産は、それぞれの課税価格を合計してから1,000円未満を切り捨てます。亡くなった方が持分だけを持っていた場合は、評価額に持分をかけた額がその不動産の課税価格になります。上の計算は共有持分を反映しないため、亡くなった方の持分があるときは、かけ算をした後の金額を入力してください。相続人が何人かで分け合って受け継ぐ場合は、その割合では割りません。申請先の法務局が複数に分かれるときは、申請書ごとに登録免許税を計算します。
評価額が100万円以下の土地は、登録免許税がかからないと聞きましたが、本当ですか?
その土地の課税価格が100万円以下であれば、登録免許税がかからない措置があります(租税特別措置法84条の2の2第2項)。対象は土地だけで、判定は土地1筆ごとに行います。詳しくは上の「税額が変わるケース」をご覧ください。上の計算では、種別が「土地」の行の評価額が100万円以下のときに免税として計算しています。
登録免許税は、いつ、どのように納めますか?
登記申請書を提出するときに納めます。税額と同じ額の収入印紙を買い、申請書または台紙(収入印紙を貼る紙)に貼って提出します。収入印紙には、ご自身で割印・消印を押さないでください。収入印紙は法務局内の印紙の売り場や郵便局で購入できます。納め方は申請先の法務局にご確認ください。
遺産分割協議書に、収入印紙を貼る必要はありますか?
印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で決められた文書にかかる税金です。遺産分割協議書は、一般にこの文書にあたらないため、収入印紙を貼る必要はないとされています。ただし、遺産分割の代償として、相続人の方がもともと持っていた不動産を渡す約束などを書き加えると、別の文書として印紙税がかかることがあります。相続登記で用意する収入印紙は、登記申請書に貼る登録免許税のぶんです。ご自身の書面について確認が必要なときは、税務署にお問い合わせください。
関連ページ
出典
このページの計算について
この計算は目安です。実際に納める額は、申請する年度の固定資産税評価額と管轄の法務局の判断によります。最終的には司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
入力した金額はこのページの中だけで計算しています。送信も保存もしません。
マンション(区分建物)の敷地の評価額(土地全体の価格に敷地権の割合をかけた金額)は、ご自身で計算して入力してください。割合をかける計算と、敷地権が免税の対象になるかどうかの判定は、このページでは行いません。
共有持分(亡くなった方が不動産の一部だけを持っていたとき)は、この計算に含めていません。
遺贈(相続人でない方が遺言で受け取る場合)で税率が2%になるときは、この計算に含めていません。
数次相続(相続で土地を取得した方が、その土地の名義変更をしないまま亡くなること)で、その方を名義人とする中間の登記が免税になる措置は、この計算に含めていません。
このページは一般的な情報のご提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。